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防災管理講習に行って来た。

防災管理者とは、大規模・高層の建築物等(防災管理対象物)において、地震その他の「火災以外の災害(*2)」による被害を軽減するため、防災管理に係る消防計画を作成し、防災管理上必要な業務(防災管理業務)を計画的に行う責任者をいいます。
消防法では、防災管理対象物の管理権原者は、有資格者の中から防災管理者を選任して、防災管理業務を行わせなければならないとされています。
防火管理と防災管理の消防法上の相違点は、「火災による被害の防止・軽減」と「地震等の火災以外の災害による被害の軽減」にあるといえます。

(日本防火防災協会HPより引用)

 

本日17日(火)、防災管理講習に行って参りました。

昨今の状況をかんがみ、一部防火管理者とかぶる部分もあるものの、防災・減災の観点から設けられた資格講習。

来るべき日(笑)にに備えて受講。

ま、甲種防火管理講習受けていたというのもあるんですが。

ここで想定する災害は、「地震」と「毒性物質の発散その他の総務省令で定める原因により生じる特殊な災害」。

地震は判りますよね。

もう一つの毒性物質の発散云々は、なんとNBCR災害(N:核、B:生物、C:化学、R:放射能)とテロ災害も含むようです。

地震だけでなく、地下鉄サリン事件、米国同時多発テロ事件も踏まえての防災だそうです。

日本もいつの間にか、テロそれに準じる大規模犯罪も災害と想定しているんですね。

これはちょっとびっくり。

 

で、肝心の講習内容はこんな感じ。

  1. 防災管理の意義と制度の概要
  2. 施設・設備の維持管理
  3. 防災管理に係る教育・訓練
  4. 防災管理の進め方と消防計画
  5. 効果測定

睡魔と闘いながら頑張りましたw。

防災管理者も、防火管理書と同様に防災(消防・防火)計画の作成、訓練の実施、設備の点検・管理、教育等を行う責任者ですが、決定的に違うことがあります。

それは火災、もしくは災街が発生した時の対応。

防火管理では、通報・情報、消火、避難・誘導、救出・救護が発生時の対応ですが、防災管理では、避難・誘導、教護とまず第一に人命を優先した対応をとることを求められています。

もちろん共に二次災害の防止も行います。

同じ管理でも違うもんですね。

色々と勉強になりました。

気になる方は、日本防火・防災協会にお問い合わせ下さい。

 

一般財団法人 日本防火・防災協会
http://www.n-bouka.or.jp/

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